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シルバー保険について

保険について

■シルバー保険の適用請負、 委任契約での会員の就業は、 雇用関係によらないため、 労災保険の適用がありません。 そこで開発されたのがシルバー保険です。 この保険はセンターがまとめて契約し、保険料もセンターから一括して納めています。 万一、就業中若しくは就業場所へ向かう途上において事故にあったら、速やかに就業先の班長及び事務局へ連絡してください。また完治後も必ず連絡してください。
■保険の種類就業中、会員本人が身体に障害を受けた場合の傷害保険と、就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。

傷害保険

■保険がきく場合1. 就業中の事故(ただし、自宅作業中は除く) 2. 仕事場への往復中の事故(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く) 3. 総会・講習会(技能習得を目的とするもの) に参加中およびこの往復中の事故(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く) 等
■保険がきかない場合1. 故意による事故 2. 持病の場合(脳疾患・心神そう失、等) 3. 腰痛など他者が判断できない症状など
■保険金の種類
1. 死亡保険金600万円   事故の日から1 80日以内にそのケガのため死亡されたとき 2. 入院保険金日額 5,000円(ただし、事故の日から180日を限度とし、最高90日分まで)   ケガにより医師の指示に基づき入院されたとき 3. 通院保険金日額 3,000円(ただし、事故の日から180日を限度とし、最高90日分まで)   ケガにより医師の治療を受けた時で、平常の生活または仕事ができるようになるまでの通院 4. 後遺障害保険金最高600万円の範囲内で障害の程度による   事故の日から180日以内に、 そのケガのため後遺障害が生じたとき

賠償責任保険

■保険がきく場合1. 就業中誤って他人に身体障害(死亡やケガ) を与えたり、他人の財物を損壊(壊したり、汚したり、なくしたり) した場合等、第三者に損害を与えた場合
■てん補される損害1. 損害賠償金賠償責任の弁済のために支払う金額
■限度額 ●身体賠償  1事故につき 1億円 ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分についてはてん補されません。 ●財物賠償(対物賠償) 1 事故につき 1 ,000万円 ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分についてはてん補されません。 尚、現金を含む貴重品については、管理財物損害の内枠で1 事故・保険期間中通算10万円を限度とします。 ※会員の自己負担額(免責金額) は1 事故につき千円となります。

注意事項

会員は、センターを通さずに、発注者から直接仕事の依頼を受けない様にしてください。 万一、このような就業の依頼があった場合は、センターに手続きをしてから就業していただくようご留意ください。 センターを通さない就業や、契約以外の就業を行って事故が生じた場合は、シルバー保険は適応されません。
その他、以下の場合は、保険が適用されない場合がありますので、ご注意ください。 ・センターが定める「会員就業規則」及び「作業別安全・適正就業基準」を順守せず、事故を生じた場合 ・会員に重大な過失がある場合 ・事故発生後、速やかに報告及び報告書の提出行わなかった場合 など
公益社団法人 四日市市シルバー人材センター
〒510-0063     三重県四日市市十七軒町9-10
TEL 059-354-3670 FAX 059-351-4830
 
《開設日時》・月曜日~金曜日(但し祝祭日は除く)
     ・午前8時30分~午後5時まで


公益社団法人 
四日市市シルバー人材センター

〒510-0063 
三重県四日市市十七軒町9番10号 
《事務局》 
TEL:059-354-3670 
FAX:059-351-4830 
《介護室直通》 
TEL:059-350-1775 
FAX:059-354-3676
 
《サテライトオフィス》
 TEL:059-340-0072 
FAX:059-340-0088

 営業時間:AM8:30~PM5:00 
休日:土日祝日、12/29~1/3
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